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高速道路に落下物!?トラブル対処方法

高速道路を走行中、不意に目の前に現れる落下物ほど恐ろしいものはありません
落下物を見かけた時は、速やかに通報する必要があります。

落下物を見かけた時の対処法、年間の落下物の処理件数、落下物に関する法令について詳しく見ていきましょう。

01 高速道路で落下物を見かけた時

高速道路上の落下物は大変危険です。見かけた時はどうすればいいでしょうか。

01-01 速やかに通報する

高速道路を走行中に落下物を見つけた時は、落下物を避け、落ち着いて安全に走行し、速やかに通報してください。

【高速道路上の非常電話から通報】
高速道路上には一定の間隔で非常電話が設置してあり、受話器を取るだけで管制室の係員に繋がります。非常電話からの通報は自動で発信位置が伝わりますので、場所を伝える必要も無く、管制室での対応も速やかに行われます。走行している車に注意しつつ、何を見かけたか伝えてください。

【携帯電話から道路緊急ダイヤルに通報】
非常電話が見当たらない、もしくは車外に出られない場合は、通話料無料の道路緊急ダイヤル(#9910に通報してください。道路緊急ダイヤルからでは場所の特定はできないため、以下のどれかを係員に伝えてください。

  • ・道路上に記載されているキロポスト
  • ・走行している道路名、区間名
  • ・近くの地名、河川名等

【最寄りの料金所、SA/PAの係員に伝える】
非常電話が見当たらない、道路を路肩に止められない、同乗者がいない場合などは、最寄りの料金所やSA、PAの係員に落下物があったことを伝えてください。道路緊急ダイヤルに通報する時と同様に、道路のキロポストや区間名などを伝えれば、撤去もスムーズに行なわれます。

01-02 自分で落とした場合も速やかに通報する

もし高速道路上で積荷を落とした場合は、決して自分で拾わないでください。
高速道路上に車を止めて積荷を拾う行為は大変危険です。非常電話、道路緊急ダイヤル等を使って管制室に通報してください。

高速道路上での積荷落下を防ぐために、ロープ等でしっかりしばり、走行前にも確認しましょう。
過積載なんて、もっての外です。

01-03 通報後は管理隊が回収してくれます

高速道路を走行中、黄色いパトロールカーを見ることはないでしょうか。
高速道路の安全を守ってくれている交通管理隊のパトロールカーです

通報を受けると交通管理隊のパトロールカーが落下物の回収に向かいます。危険回避のために2人1組で行動しており、監視担当が旗を振って走行する車に作業をアピールし、車が途切れたことを笛で知らせます。そのタイミングで、安全を確認しつつ作業担当が落下物の回収に向かいます。
高速道路を走行中に赤や黄色の旗を見かけたら、交通管理隊を労いつつ、注意して通過しましょう。

02 高速道路の落下物件数

高速道路上にどれくらいの落下物があるかご存じでしょうか。2022年の国土交通省の資料を元に見てみましょう。

高速道路会社の落下物処理件数(令和4年度)

プラスチック・
布・ビニール類
自動車部品
(タイヤを含む)
木材類 ロードキル その他
東日本高速 16,200件 9,300件 9,100件 20,600件 39,600件
中日本高速 22,000件 8,100件 5,600件 7,400件 13,600件
西日本高速 36,500件 13,100件 10,800件 21,200件 34,700件
本四高速 1,000件 1,100件 600件 1,100件 1,900件
阪神高速 6,100件 3,100件 2,500件 300件 3,400件

タイヤ 金属類 木材類 ロードキル その他
首都高速 900件 2,600件 3,100件 500件 12,900件

※首都高速は内訳が異なります。

処理件数は30.9万件、高速道路上で動物等と衝突するロードキルを除くと25.8万件になります。つまり、1日あたり700件以上の落下物処理が行われているということになります

03 道路上への積荷の落下は道路法・道交法違反

高速道路上への積荷の落下については法律で定められています。

【道路法】
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

※罰則規定
第百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

【道路交通法】
第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

※罰則規定
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十九 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

このように罰則規定も明記されています。
高速道路を走行する前には必ず積荷の確認をし、積荷の落下防止を徹底しましょう

04 まとめ

年末にかけ車で出かける回数が多くなります。出発前の車両の整備・積み荷の状態確認をしっかり行い、安全運転に心がけて下さい。

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